乾燥設備作業主任者
乾燥設備作業主任者 技能講習
国家試験資格、乾燥設備作業主任者。①内容積1立方メートル以上の危険物(別表危険物)を乾燥する乾燥室又は乾燥器
②熱源として燃料を使用するもので、燃料の最大消費量が固定燃料にあっては毎時10キログラム以上、液体燃料にあっては毎時10リットル以上、気体燃料にあっては毎時1立方メートル以上の乾燥設備
③電力を熱源として使用するもので、定格消費電力10キロワット以上の乾燥設備
労働安全衛生法第14条の規定に基づき、事業主は労働者に、上記の設備を用いて乾燥作業を行わせる場合、都道府県労働局長に登録する者の行う乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者の中から、乾燥設備作業主任者を選任し作業指揮、その他規則で定められた職務を行わせなければならないことになっています。
【乾燥設備作業主任者 技能講習データ】
■ 受験資格
・乾燥設備の取扱い作業に5年以上従事した経験を有する者
・学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の学科を専攻して卒業した者で、その後1年以上乾燥設備の設計、制作、検査又は取扱いの作業に従事経験者
・学校教育法による高等学校において理科系統の正規の学科専攻して卒業した者で、その後2年以上乾燥設備の設定、制作、検査又は取扱いの作業に従事経者
■ 受験料
乾燥設備作業主任者 受講料
各指定教習機関により異なる
■ 試験時期
各指定教習機関により異なる
■ 乾燥設備作業主任者 合格率
不明
【主催団体】
東京労働基準協会連合会
各都道府県労働局安全課、労働基準監督局、各都道府県労働基準協会連合会
※本年度の試験内容等は各自でご確認ください。
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